同窓会会則

島根大学生物資源科学部同窓会会則

(名称)

第1条 本会は、島根大学生物資源科学部同窓会(以下本会と称する)と称する。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。

(事務局)

第3条 本会は、事務局を島根県松江市西川津町1060島根大学生物資源科学部内に置く。

(事業)

第4条 本会は、会則第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

1. 会員名簿の発行

2. 同窓会の開催

3. 母校諸行事への協力

4. その他本会の目的を達成するために必要な事業

 (会員)

第5条 次の会員をもって組織する。

 正会員

1.島根県立農林専門学校卒業生

2.島根県立島根農科大学卒業生

3.島根大学農学部卒業生

4.島根大学生物資源科学部卒業生

5.島根大学大学院農学研究科修了生

6.島根大学大学院生物資源科学研究科修了生

 学生会員

1.島根大学生物資源科学部在学生

2.島根大学大学院生物資源科学研究科在学生

 特別会員

1.島根大学の上記学部及び学科の現教員及びこの職にあった者

 (役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

1.会長   1名

2.副会長  2名以内

3.学外評議員   若干名

4.学内評議員  若干名

5.監事     2名

6.事務局長 1名

 (役員の選任及び任務)

第7条 役員の選任及び任務は次のとおりとする。

1.会長は、役員会において、正会員から選任し、本会を代表して会務を統括する。

2.副会長は、会長が選出し、役員会にて選任する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。

3.学外及び学内評議員は、会長が正会員及び特別会員から選出し、会務に関する重要事項を審議する。

4.監事は、会長が選出し、監査に当たる。

5.事務局長は、会長が選出し、事務を統括する。

 (役員の任期)

第8条 役員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。

 (顧問)

第9条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、役員会において推戴し、会務に関する重要事項について助言する。

 (会議)

第10条 本会の会議は、役員会及び代表者会とする。

 (役員会)

第11条 本会の意思決定機関として役員会を置き、第6条に掲げる役員をもって構成する。

 第12条 役員会は必要に応じて会長が招集する。

 第13条 役員会は次のことについて審議する。

1. 同窓会名簿の作成、同窓会の開催に関する事項

2. 母校行事への協力に関する事項

3. 役員改選に関する事項

4. 会則の改正及び規定の制定改廃に関する事項

5. 予算及び決算に関する事項

6. その他の事項

 (代表者会)

第14条 代表者会は、会長、副会長、事務局長、学内評議員(1名)をもって組織し、必要に応じて会長が招集する。

 第15条 代表者会は、次の会務を行う。

1.役員会に提案する議案の作成

2.本会の事業の執行

3.その他、本会の円滑な運営に必要な事項の協議

 (会計)

第16条

本会の経費は、入会金、寄付金およびその他の収入をもって充てる。

 第17条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (監査)

第18条 監事は、当該年度の会計を監査し、役員会へ監査報告を行う。

 (付則)

1.本会則は1996年8月3日から効力を発する。

2.2006年9月11日、一部改正

3.2007年5月24日、一部改正

4.2009年6月22日、一部改正

5.2012年6月16日、一部改正

6.2014年8月25日、一部改正

7.2015年4月1日、改正